不動産クラウドファンディングを基本に、投資についてのお話
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こんにちは、10万円から始められる不動産クラウドファンディングのトモタクです。
不動産投資にかかる税金は購入時・運用時・相続時・売却時によって異なります。
各ステップに分けてご紹介して参りました。
今回は相続時・売却時にかかる税金について説明させていただきます。
不動産投資に興味のある方は、以前の記事とあわせて今回の記事をご覧ください。
不動産を相続した場合にかかる税金は次のとおりです。
相続税がかかります。ただし、課せられるのは相続財産の合計額が基礎控除額を超えた場合のみです。そのため、不動産を相続したからといって必ずしも相続税が発生するわけではありません。
以下の計算式で求めることができます。
相続税=(全ての財産額-基礎控除額)×相続税率
この基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人数)で決まります。財産評価額が基礎控除額を下回った場合、相続税は発生しません。
また、税率に関しては、取得金額によって異なります。
取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ― |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
不動産の登記情報を変更する際は、登録免許税がかかります。登録免許税の税率は0.4%です。
次の計算式で求めることができます。
登録免許税=固定資産評価額×0.4%
不動産を譲渡または売却する際にかかる税金は次のとおりです。
それぞれ詳しくみていきましょう。
譲渡所得とは、土地・建物・株式などの資産を譲渡することにより、生じる所得を指します。この譲渡所得に対して、所得税・住民税が課せられます。
計算式は次のとおりです。
譲渡所得税=譲渡所得金額 × 税率
税率は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間により異なります。
平成25年~令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを併せて納付することになります。
参考:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
譲渡所得金額=譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
特別控除額は、土地や建物を譲渡し、一定の要件を満たす場合に適用されます。
不動産の購入時にかかる税金についてご紹介した記事にて、経済取引に伴い作成される書類には、印紙税を支払う必要があり、書面に印紙を貼付することで納税するとお伝えしましたが、不動産売却時にも必要になります。
不動産を売却する際に「不動産売買契約書」を作成します。その書面に印紙を添付し、納税します。
双方の分の契約書を作成する場合、2通とも課税文書と見なされますので、印紙税が必要になります。
登録免許税を求める計算式は以下の通りです。
登録免許税=固定資産税評価額×税率
不動産売買の税率は原則2%です。
また、不動産を売却する際、抵当権がついていたら、抵当権抹消登記を行わなければなりません。抵当権抹消登記は、不動産1つにつき1,000円必要になります。
不動産投資でかかる税金は購入時・運用時・相続時・売却時で異なります。
本記事では、不動産を相続、売却する際にかかる税金についてご紹介しました。
不動産投資をご検討の方は、税金についてしっかりと学んだ上で始めてください。
不動産クラウドファンディングであれば、不動産投資のメリットを得ることができ、尚且つ手軽に投資が行えます。
不動産投資の第一歩として、不動産クラウドファンディングから始めるのもおすすめです。
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