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反社会的勢力に関する基本方針

目的

第1条

本規程は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜暴力集団、政治活動標榜暴力集団、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者等の暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下、「反社会的勢力」という。)が接触を求めてきた場合の対応とその体制並びに反社会的勢力の活動を助長する取引の排除に関する措置を定め、反社会的勢力との関係を遮断して、その被害を未然防止することを目的とする。

関係遮断の原則

第2条

当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との関係を遮断するとともに、不当な要求は断固として拒否する。

基本方針

第3条

1.当社は、反社会的勢力への対応に関し、次に揚げる事項を基本方針とする。

  1. (1)反社会的勢力に対しては、組織として対応する。
  2. (2)反社会的勢力に対しては、外部専門機関と連携して対応する。
  3. (3)反社会的勢力との間で取引を含めた一切の関係を遮断する。
  4. (4)有事においては、民事及び刑事の両面から法的な対応を行う。
  5. (5)反社会的勢力との間で裏取引及び資金提供は一切行わない。

2.当社は、基本方針を社内に周知する。

組織的対応の原則

第4条

1.当社は、反社会的勢力に属すると思われる者から接触を受けた場合は警察、暴力団追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門家の協力を要請し、組織的な対応を行うものとする。

2.当社は、反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、弁護士又は警察その他の関係機関に速やかに連絡又は相談するなどにより、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するよう努めるものとする。

所轄部署及び担当役員

第5条

反社会的勢力に対する対応についての所轄部署はコンプライアンス室とし、コンプライアンス室長を対応の責任者とする。