本規程は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜暴力集団、政治活動標榜暴力集団、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者等の暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下、「反社会的勢力」という。)が接触を求めてきた場合の対応とその体制並びに反社会的勢力の活動を助長する取引の排除に関する措置を定め、反社会的勢力との関係を遮断して、その被害を未然防止することを目的とする。
当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、反社会的勢力との関係を遮断するとともに、不当な要求は断固として拒否する。