不動産クラウドファンディングを基本に、投資についてのお話
お金と資産形成について、休憩時間や通勤時間の暇つぶしになってタメになるコラム
こんにちは、不動産クラウドファンディングのトモタクです。
今回は、投資を行う上で気になる「税金」について解説します!
不動産クラウドファンディングに興味をお持ちで、でも税金がどのくらいかかるか心配…という方は是非最後までお読みください。
不動産クラウドファンディングでは、基本的に事業所(ファンド)が利回りなどを計算した分配金から、一律20.42%の源泉徴収を行います。これは、投資家に分配が行われる前の利益から差し引かれます。そのため、基本的に不動産クラウドファンディングでは投資家が納税したり、確定申告を行う必要はありません。(※一部条件を除く)
では、事業所が源泉徴収で差し引く20.42%は2つの税率が含まれています。
それは、「所得税」と「復興特別税」です。
トモタクの不動産クラウドファンディングでは、投資家は匿名組合を事業所と契約します。匿名組合の場合、不動産の所有権があるのは事業所。そのため、投資家が得る利益は、不動産所得ではなく「雑所得」となるのです。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
引用:国税庁 No.1500雑所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
では、もともと確定申告が必要な人以外に、不動産クラウドファンディングを行う人が確定申告が必要になるのはどのような場合なのでしょうか。
上記の雑所得に分類される収入が、合計で20万円以上の場合は確定申告が必要です。また、不動産クラウドファンディングでは事業所が源泉徴収を行うと解説しました。しかし、この雑所得は源泉徴収前の金額で計算する必要があります。
つまり、事業所に差し引かれる前の分配金が合計で20万円以上の場合には確定申告をする必要があるということです。
加えて、雑所得は同じ雑所得内であれば損益通算という、黒字と赤字を相殺して所得税を低くすることが可能です。
所得税は、その所得金額によって課される税率が違います。注目していただきたいのは、所得金額が694万円までの税率です。すると、税率は事業所が一律で源泉徴収を行う20.42%を下回っています。
この場合は、税金を払い過ぎていることになるので、確定申告によって還付を受けることができます。
引用:国税庁 No.2260所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
いかがでしょうか。
このように匿名組合契約の不動産クラウドファンディングでは、基本的に確定申告は必要ありません。しかし、一部例外があるのでしっかりと確認しておきたいところです。
特に、課税所得金額が649万円以下の場合は還付が受けられる可能性もあるので、確認するようにしたいですね!