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今なら聞ける!不動産特定共同事業とはどのような事業なのか?

今なら聞ける!不動産特定共同事業とはどのような事業なのか?

不動産クラウドファンディングのトモタクです。

突然ですが、あなたは『不動産特定共同事業』ついて答えられますか? 

「不動産特定共同事業?あぁ、ファンドのことでしょ?」こんな答えが多いような気がしますが、少し詳しく解説してみたいと思います。

不動産特定共同事業法とは?

「不動産特定共同事業法」長くて言いづらいので、よく「不特法」と略して言いますが、これは”不動産特定共同事業”に纏わる”法律”です。 具体的にどのような法律かと言いますと、現物不動産を資産とするファンドの運用を「規制」する法です。

「規制」をする法律です。

具体的には、匿名組合契約(投資家と営業者が1対1で締結する契約のこと*集団を意味するものではない)によって投資家から出資を受けて、現物不動産を取得・運用することによって発生する利益の再分配は、この法律に基づいて、不動産特定共同事業の「許可」を得る必要があります。 

規制があるということは、例外として「許可」があるということを、まずは知っておいてください。

現在に至る平成29年不特法改正

現行の『不動産特定共同事業法』は、平成29年に改正された法律を採用しています。 平成29年度(2017年度)改正のポイントは5つです。

  1. 適格特例投資家限定事業
  2. 小規模不動産特定共同事業
  3. 特例事業の事業参加者の範囲を拡大
  4. 特例投資家向け事業における約款規制の廃止
  5. 書面交付に関する法制度の改正

このような感じにあります。 

やや難しい表現になりますが、簡単に要約すると、今までは特例事業者が(大手企業などに)限定されていましたが、規制緩和により中小事業者でも特例事業者として参入できるようになりました。 

また、クラウドファンディングを可能とする法整備が実現されることで、不動産特定共同事業が活性化され、幅広い投資家が事業に参画できるようになったというわけです。 

平成29年度(2017年度)の法改正は、事業者にとっても投資家にとっても非常に有り難いものだったのです。 

さらに、平成31年度(2019年度)の不特法改正では、不動産クラウドファンディングにおいて、より一層事業全体が活性化されるような法改正になっています。

「電子取引業務のガイドラインの策定」や「不動産特定共同事業法施行規則の改定」などによって、個人投資家が長期に渡り安定的な投資活動ができるような、クラウドファンディングの商品組成や投資家の事業参加促進をしていくような内容となっています。 

このように頻繁な法改正が実施されることからも、主管庁が現在、注力している事業だと言えます。 

しかし、まだまだ歴史が浅く認知度も低いため、「知る人ぞ知る投資手法」といったところではないでしょうか。 

次世代型の不動産投資として、今後、脚光を浴びることは間違いありません。

 今のうちに実践しながら仕組みを理解して、人より一歩先ゆく投資活動をされてみてはいかがでしょうか。

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